特定活動(帰国困難)は、最後のチャンスです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する 在留資格上の特例措置の終了について

1. 在留期限が6月29日までの方
以下のとおり在留期間の更新を許可します。
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」
※1回だけ更新できます。

2. 在留期限が6月30日以降の方
「今回限り」として
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」
※更新できません。

3. 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記2の「今回限り」の措置を認めます。