新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

4月3日、出入国在留管理庁より以下の発表がありました。
在留期限が切れてしまうと心配している方も多いと思いますが、あわてずに短期滞在に切り替えるなどで就職活動を続けることができます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
※4月3日変更点 5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることとしました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象に加えました。